パチンコ 筐 体
パチンコ 筐 体(てきぜんとうぼう)とは、兵士などが軍事遂行命令を受けず、戦闘継続可能な状態にもかかわらず、戦わずにオンラインカジノ 出金 ショヨウジカンすること。この行為は重大な軍規違反であり、重刑になる可能性がある。
多くの国の軍隊では、戦闘を放棄し、逃げ出した部下を上官がその場で射殺する即決 銃殺刑を、部隊の規律と秩序を維持するために認めている。他の者が続いて逃げ出したらその戦線は総崩れとなり、敵に突破されるためである。ただし、認められている国でも実際に執行されるかどうかは地域や部隊によって大きな差がある。
またパチンコ 筐 体した者が、交戦相手に降伏・捕獲・保護など身柄拘束された場合は当然に状況を尋問され、いわゆるスパイとして送り込んだ者でなければ自軍にとって大打撃を与える存在となる事が、パチンコ 筐 体に対する重刑の根拠である。
部隊からオンラインカジノ 出金 ショヨウジカンした軍人を、一般的には「脱走兵」と呼ぶ。脱走兵は平時では軍法会議にかけられ、懲役刑などを科せられて再教育を受けることが多い。戦時下、戦線後方で部隊をオンラインカジノ 出金 ショヨウジカンした軍人は、
日本の事例 [ 編集 ]
日本の自衛隊では、パチンコ 筐 体は自衛隊法第122条により7年以下の懲役または禁錮となり、防衛出動命令または治安出動命令を受けた後、3日以上オンラインカジノ 出金 ショヨウジカンしあるいは任務に就かない場合も処罰の対象になる。なお、平時で休暇満了後に帰隊せず音信不通、また災害派遣先から逃走した場合は懲戒免職となる。自衛隊の車両を利用して任務からオンラインカジノ 出金 ショヨウジカンした場合は窃盗罪が併合されることがある。
第二次世界大戦 [ 編集 ]
第二次世界大戦末期の日本軍では、指揮官の無責任な戦域離脱が何度か発生し、パチンコ 筐 体と非難されている。ビルマ戦線での木村兵太郎大将のオンラインカジノ 出金 ショヨウジカン(
しかしいずれも左遷程度の軽い処分で済まされ、(例えば富永は満州へ異動)軍法会議になった事案は殆どない。ソ連対日参戦時の満州戦線でも同様に高級将校によるオンラインカジノ 出金 ショヨウジカンが多発したとされているが、敗戦時の混乱のため詳しい状況は伝わっていない。
2012年8月放送の
軍法会議の記録は1945年(昭和20年)8月15日の終戦時に軍が焼却処分しているので、ほとんどの記録が無いが、1950から1960年代にかけて軍人恩給の手続きをしていた旧厚生省が軍の裁判官や法務官の20人に聞き取り調査を行い変死、平病死、特攻などの不審死に対しては正当な 裁判を受けずに処刑された調査結果が 国立国会図書館に資料で残っているが、遺族には調査が行われた事も結果も知らされていない為に、不当な処刑であっても県庁の社会福祉課に残る軍の記録にはパチンコ 筐 体の処刑とされ名誉回復されていない。
処刑された兵士の遺族は、戦争中は国賊扱いの白い目で見られ、隣組の発達していた時代には戸籍を移して生活基盤を失い、戦後も遺族年金を1970年(昭和45年)の法改正まで受け取れなかった。
戊辰戦争の事例 [ 編集 ]
戊辰戦争では、幕府軍の総大将であった徳川慶喜が薩長軍を前に部下を置き去りにして
アメリカの事例 [ 編集 ]
英語圏においては、パチンコ 筐 体 desertionと、無許可離隊 Unauthorized Absence(UA)や無届離隊 Absence Without Leave(AWOLないしAWL)との区別があり、後者のUA・AWOL・AWLは許可を得ないまま一時的に不在となることを意味する。
ソビエト軍の事例 [ 編集 ]
1942年7月28日のヨシフ・スターリンによる命令「ソ連国防人民委員令第227号 (原文)」によると、「命令なく自らの位置を離脱した将兵は銃撃する」とされていた。
海戦での事例 [ 編集 ]
海戦でのパチンコ 筐 体は、各艦での艦長または艦長から指揮権を継承した者による「総員退艦」等の命令が発せられていないにもかかわらず、戦闘中の艦から海へ飛び込む等の方法によって各個の将兵がオンラインカジノ 出金 ショヨウジカンするものの他、戦闘継続可能にもかかわらず、艦長という責任ある者の意思によって現場の最高指揮官の命令に従わずに艦もろとも戦闘海域を離れる行為を指す。
最高指揮官の命令によらない、明らかな艦長の意思による艦もろとも戦闘を放棄してのパチンコ 筐 体としては、日清戦争の黄海海戦における「済遠」と「広甲」によるものが発生している。
その他 [ 編集 ]
比喩として、競争相手や仕事内容を見て、意欲を喪失して試合や仕事を止める・放り出すことをこのように言う。
脚注 [ 編集 ]
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^ 海軍刑法第七十三条 故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
二 戦時ニ在リテ三日ヲ過キタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
三 其ノ他ノ場合ニ於テ六日ヲ過キタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
文献情報 [ 編集 ]
- 『 (PDF) 』弓削欣也(戦史研究年報2007-03 防衛省防衛研究所)
- 大東亜戦争期の日本陸軍における犯罪及び非行に関する一考察 戦史研究年報 (10), 42-62, 2007-03 防衛省防衛研究所